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宗教的理由などにより輸血を拒否される方へ

当院の方針について

当院は患者本人の意思を尊重することを基本としていますが、 輸血なしでは救命できない事態に至った場合は輸血を行うこと(相対的無輸血)が基本方針であり、この方針に例外を認めません。 この方針について病院のホームページや院内掲示などを通じて広く公開し、入院時にも同意を得ることとしています。

患者さんが宗教的信念や価値観に基づいて輸血療法を拒否する場合は、それをもって治療を拒否するのではなく、患者さんの自己決定権を尊重し、輸血療法以外での最善の治療を行います。しかし、輸血以外に生命を救う方法がないと判断した際には輸血を行うこと(相対的無輸血の方針)を前もって説明し、本人の同意を得ておくこととします。相対的無輸血に同意が得られない場合には、他の医療機関で治療を受けることをお願いします。

入院患者の場合は、入院時に提出する書類(【入院期間中の個人情報の取り扱いおよび輸血拒否に関する方針について】と【入院申込書兼誓約書】)への署名をもって相対的無輸血の方針に同意したものとみなします。患者さんに輸血を拒否する宗教的背景があることが判明している場合には、当院の方針(相対的無輸血)について十分に説明をします。輸血が必要となる可能性が低い場合にはあらかじめ輸血同意書を提出しておいてもらうということはしませんが、輸血が必要となった際には輸血同意書を提出していただきます。

本人あるいは消防から当院に救急搬送を要請された場合、患者さんに絶対的無輸血の意思があることが判明していれば、他院への搬入を要請します。当院への搬入後にいかなる状況においても輸血を拒否する意思(絶対的無輸血)があることが判明し、他院への転送の余裕がなく、救命のために輸血が不可欠と判断した場合には、本人および代諾者の意向に反しても輸血を行います。

以下の状況では、輸血に対して同意が得られず、輸血同意書の提出を拒否されても輸血を含む可能なかぎりの治療を行うことを基本方針とします。この状況とは、①緊急の治療を要するが、転院先が見つからない ②重症で転院搬送が難しいなどの場合です。

以上の方針は、患者さんの年齢や医療に対する判断能力の有無、代諾者や親権者の意向によらず適応されます。ただし、患者さんが15歳未満で親権者の双方が輸血を拒否して治療行為を阻害するような状況においては、児童相談所に虐待通告することも考慮します。

エホバの証人の信者の方が提示する「免責証書」等の絶対的無輸血治療に同意する文章には、医師は署名をしません。

患者さんがエホバの証人の信者である場合は、教団にエホバの証人医療機関連絡委員会が存在し、信者と医療機関との橋渡しを行っています。転院先等について委員会・患者さん・当院の三者で相談を行う事も可能です。

輸血の意向を本人に確認する際に、家族や宗教関係者の同席があった場合にはその影響も考えられるため、席を外してもらい、本人の意向を再度確認する場を作ります。

この方針に則って治療することにより担当医や関わったスタッフに対して生じるいかなる問題に対しても病院が全責任を負います。


令和6年4月
脳神経センター大田記念病院 輸血療法委員会
倫理委員会