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臨床倫理の方針

臨床倫理の方針

1.臨床倫理の基本方針
・医学的適応を確認し、最良の医療の提供に努めます。
・科学的見地に基づいた質の高い医療の提供に努めます。
・患者の意思を尊重した医療を提供します。
・社会の一員としての責任を果たします。
2.倫理的課題への具体的対応
1.臨床場面で生じる個別具体的な倫理的課題への対応
患者の抱える種々の倫理的課題(先進医療に関する事例、患者の権利と尊厳に関する事例、治療方針やインフォームド・コンセントに関する事例、安全確保と拘束に関する事例、個人情報の保護に関する事例など)を把握する。把握した倫理的課題については、多職種の医療チームで検討し、さらなる検討が必要と判断された場合は、当院倫理委員会臨床倫理部会で検討する。

2.新たな診療・治療方法や技術を導入する際の対応
保険適応が認められた治療方法については、当該部署で倫理面と医療安全面から十分に当該医療を検討し、研修受講などによって技術修練を行う。

3.保険適用が認められていないが有益と考える治療法を新規に導入する際の対応
当該部署で倫理面と医療安全面から当該治療法を検討し、治療手順書を作成する。必要であれば研修受講などによって技術修練を行う。その上で、ヘルシンキ宣言を尊重し、「人を対象とする生命医学・医学系研究に関する倫理指針」ならびに「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」を遵守する臨床研究として、倫理委員会に諮問し、承認が得られれば、病院長が当該治療法の実施を許可する。

4.臨床研究(治験以外)に関する倫理的配慮についての対応
当該部署で倫理面と医療安全面から十分に検討し、その上で、ヘルシンキ宣言を尊重し、「人を対象とする生命医学・医学系研究に関する倫理指針」ならびに「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」を遵守する臨床研究として、倫理委員会に諮問し、承認が得られれば、病院長が当該治療法の実施を許可する。臨床研究開始後、研究計画書で定められた症例数に達した時点で、倫理委員会へ報告する。
3.病名・予後の告知についての対応
患者本人の知る権利を尊重し、本人への告知を優先する。ただし、患者自身が告知を希望しない場合は、その意思を尊重する。
また、認知機能や精神的状態等により、患者の判断力が乏しいと判断された場合には、患者の意思決定権を持つ代理人(ご家族など)に説明する。
4.自己判断不能者に対しての対応
家族など適切な代理人がいる場合は、その代理人の推定意思を尊重し、患者にとっての最善の方針をとることを基本として合意を得る。緊急事態で生命に問題がある場合で家族等に連絡がつかない場合は、代理人に対するインフォームド・コンセントを行わずに、医療者は医療チームの合意をもって緊急治療を行う。時間的余裕があれば、家族などにインフォームド・コンセントを行い、治療に必要な判断と決定を受けなければならない。その際、患者の事前指示書や医療上の委任状があればそれに従う。
5.治療行為の拒否についての対応
医療行為によって生じる負担と利益の説明に努め、その上で望まない医療行為を患者が拒否できる権利を認める。ただし、感染症法などに基づき、医療行為の拒否は制限される場合があることに注意する。
6.人生の最終段階における医療への対応
人生の最終段階とは、妥当な医療の継続にも関わらず、死が間近に迫っている状況を指す。その判断は、主治医と主治医以外の複数の医師により、客観的な情報をもとに行われる必要がある。
医療については、厚生労働省「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン(2018年改訂)」を参考に実施する。
7.退院の拒否および強制退院への対応
一般に医師が入院治療を必要としないという判断を行い、判断に基づき患者に対して退院すべき旨の意思表示があった場合は、特段の理由が認められない限り、入院診療契約は終了すると考えられているので、医師は退院を拒否する患者および家族に対しても退院の方針を説明する。なお、患者の問題行動が病院の秩序に著しく支障を及ぼすと考えられる場合や威力業務妨害や脅迫、暴行などの犯罪行為に関係すると思われる場合は、診療を拒否しうる正当な理由になると考えられ、院長が強制退院を勧告できる。